診療記録の開示について

 当院では、患者さん及び患者さんの関係者の方にその疾病と診療内容を十分理解していただき、当院スタッフとのより良い信頼関係を構築することを目的として、当院において診療目的に作成した診療記録(診療録、看護記録、処方内容、検査記録、検査結果報告、エックス線写真など)の開示を行っています。

開示を申し出ていただくことができる人

  • 患者さんご本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 患者さんのケアを行っている親族等で病院長が認めた人
  • 患者さんが亡くなっている場合は配偶者及び2親等以内の親族

受付窓口

医事担当(受付窓口)へお申し出ください。

手続き

  • 所定の「診療情報提供申出書」に、必要事項をご記入のうえ提出してください。
    • 申出者ご本人であることを、運転免許証などにより確認させていただきます。
    • 申し出された方と患者さんが異なる場合には、必要に応じて戸籍謄本などの関係書類を確認させていただきます。
  • 開示までには2週間程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。

開示できない場合

次のいずれかの事由に該当する場合は、開示できないことがあります。

  • 診療記録の開示によって、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき。
  • 診療記録の開示によって、患者さんや第三者の正当な利益を害する恐れのあるとき。
  • 上記のほか、診療情報の提供を不適当とする相当な事由がある場合。

費用

写しの交付を必要とされる場合には、下記の料金をいただきます。
※郵送をご希望の場合は別途送料がかかります。

紙への写し白黒10円/枚
フィルムへの写し
(フィルムの種類及びサイズにより異なります)
新潟県立病院料金規程に定める額

問い合わせ先

ご不明な点は経営課医事担当までご照会ください(医事窓口にお声掛けください)。